令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養の制度が導入されます。
患者さんのご希望により長期収載品を処方した場合は、選定療養費として患者さんにご負担いただく仕組みです。
対象となる場合
外来患者さんの「院内処方」、「院外処方」
対象となる医薬品
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品
後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上超える長期収載品
対象外となる場合
・入院患者さん
・医師が「医療上の必要性がある」と判断し長期収載品を処方した場合
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合
特別の料金(負担金額)
・長期収載品の価格と後発医薬品(ジェネリック医薬品)での最高価格との価格差の4分の1相当。
(選定療養費には別途消費税も必要になります)
参考:厚生労働省資料(PDF)